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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)3116号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人臼木豊寿の上告趣意はいずれも単なる法令違反の主張を出でないものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも刑訴三七七条及び三七八条の場合を除いて、訴訟手続に法令違反があっても、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかでなければ、これを控訴申立の理由となすことはできない。(同三七九条、三八四条参照)。そして仮りに論旨第一点所論のように「違法な証拠調をした証拠を記録に添附した」としても、ただそれだけで、判決の違法を来たすこと明らかだとはいい得ないのであるから、原審が控訴趣意第一点を所論のように判示して排斥したのは正当であり原判決には所論第一点のような違法はないのである。また親告罪における告訴は公訴の有効要件であり裁判所が職権を以て調査すべき事項であるから、告訴の有無の如きは、告訴調書及び告訴状の記載によりこれを認定し得ること多言を要しない。それは公訴そのものの存在訴訟上の出来事が必ずしも訴訟法の定むる証拠方法によらず、法定の証拠調を経ることを要せず、認識せられるのと同様である。論旨摘録にかかる原判旨は正当であり、論旨第二点は採るを得ない。次に第一審判決挙示の証拠によれば、所論光安エイ及び笹井トシ間の契約関係は、原判決の説示するとおりであり、売笑婦とその抱主との関係として職業安定法五条一項にいわゆる雇用関係に該当するものと認められる。原判旨は正当であり、論旨第三点も採るを得ない。その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔)

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